令和を30年生きるためのブログ トリプルスリーを目指して

昭和を30年、平成を30年生きた。 そして、令和を30年生き抜いて トリプルスリーを達成しようと思う。。

改正年金法 その2

前回、60代前半の在職老齢年金の
支給停止基準額の緩和をお伝えした。


これにより、65歳まで働くのがお得であるとお伝えした。


実は、この改正年金法では、
65歳以上も働き続けると得になる制度も導入される。


それが、在職定時改定という制度だ。


内容はこちらに詳しくあります。


ただし、この記事は、法案提出時の内容ですので、


法案可決の最終内容ではありません。


要するに、


現在65歳以上で在職中の人の年金額は、70歳時、または退職して1カ月後のどちらか早い時期にしかもらえる年金額の計算のし直しがありません。つまり65歳以降働き続けている人が払う厚生年金保険料は、70歳にならないと年金に反映されないのです。


在職定時改定が実施されると、65歳以降1年ごとに年金額が再計算されることになります。例えば、65歳から66歳までの1年間の厚生年金保険料を支払うことによって、66歳からの年金額が増えることになります。毎年年金が増えていくので、働く意欲もわいてきますね。


ということです。


まあ、政府の策略にのって、
70歳まで働くことを目標としますかな

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