令和を30年生きるためのブログ トリプルスリーを目指して

昭和を30年、平成を30年生きた。 そして、令和を30年生き抜いて トリプルスリーを達成しようと思う。。

飲食店の休業補償金額について思うこと

昨年の4月に続いて、再度の緊急事態宣言がだされました。


経済に与える影響の甚大さから、
なるべく緊急事態宣言は出したくない
そんな政府の意向はよくわかります。


しかし、事態は一変し、
宣言地域を拡大することになりました。
こうなってしまった以上、
今は感染拡大防止に全力で取り組み、
一日も早い解除に向けた対応に注力すべきです。


飲食店には、時短や休業要請も出されています。
愛知県の場合は、感染防止対策協力金として、
休業に応じた事業者は、
1日あたり4万円が支給されるそうです。


この金額ですが、業態や規模が
様々であるにもかかわらず
一律ということでいろんな波紋を呼んでいます。
東京でも同じだと思います。


飲食業は数も多く、業態や規模も様々ですから、
これを適正分類するのは、手間と時間がかかります。


中小規模事業者であるか、
経営の実態があるのか
といった点については
エビデンスの提出があります。


ただ、金額については、迅速に対応するためには、
一律支給もやむを得ないとも言えます。


しかし、そんなに難しく考えることはないと思います。


要は所得補償なんだから、想定される所得を申告させて
それにより補償すればいいと思います。


例えば、一律ではなく3段階程度に分類するとします。


この分類基準はは所得金額に応じたものとして、
大、中、小の3ランク程度に分けるとします。


一例として、
大規模事業者であれば、協力金10万円
中規模事業者であれば、協力金6万円
小規模事業者であれば、協力金3万円
の補償をします。


すみません、私は飲食業とは全く無縁ですので、
飲食業の実態は全く分かりません。
協力金額はあくまでも一例です。
また、事業者分類のための所得額の区分についても、
金額の見当は全くつきません。


あくまでも考え方をお示ししています。


そして、なにも所得金額ついて
エビデンスなど必要ありません。
自己申告で構いません。


多くの所得補償を受けたいと思えば、
自ら多くの所得があると申告することになります。


つまり、
私は、月次の所得が〇〇円なので、
大規模事業者に該当します。
ですので、協力金10万円を申請します。


ということだけです。


エビデンスのない自己申告金額とはいえ
不正の抑止力にはなると思います。


役人には、この点に発想がないと思います。
受付をする役所としては、
その申請書類の内容が正しいのか
それも確認するのが役所の仕事です。
いわば、役人の性です。


もし、申告所得金額に応じた支給とした場合、
月次の売り上げのエビデンス、
控除経費のエビデンス
それらを提出させて、
申告所得が正しいかを確認する


そうして初めて役所として
正しい仕事をしたことになる。
そんな発想しかありません。


自ら多額の所得を申告したのであれば、
所得税申告の際の参考とすればよい。


自ら多額の補償を受けたのであれば、
その金額を所得とみなすようにすればよい。


そう考えれば、簡便な方法が可能だと思います。

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